「『著作者に無断でアップロードされた動画、音楽のダウンロード』について、
著作権法30条に定められた『私的使用』の範囲から外し、違法とすべき」
という方向性が、
著作権法改正について検討する
文化庁長官の諮問機関
文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会でまとまりましたが、
この方向性についての是非を考えるシンポジウムを、
MIAU(Movements for Internet Active Users:
インターネット先進ユーザーの会」)が
12月26日に開いたそうで、
その要旨をまとめた記事が出ています。

 この方向性がはらむ問題点については
上記の記事に簡潔にまとめられていますが、
これは「レコード輸入権問題」と同じか、
それ以上に大きな問題だと思います。

 権利者死後の著作権有効期間の延長問題もそうですが、
基本的に、文化庁は著作権に関しては、
使用者側ではなく、
権利者側に立った姿勢が目立ちます。
このことは明治以来の我国中央官庁の癖で、
たとえてば、
「私的使用」のこのような形の制限は
「薬害エイズ」や「薬害肝炎」に相当する
と言えるのではないでしょうか。

 著作物は利用されて初めて価値が出るので、
だれも利用できないように囲い込めば、
著作物は死にます。
制限をしても利用する人間は多い
つまり商売として成りたつだけの数の人間は
制限を超えて利用すると
権利者側は思い込んでいるのでしょうか。

 「儲け」を重視するあまり、
著作権を神棚に祭り上げれば、
著作権のシステムそのものが崩壊する可能性を
デジタル技術ははらんでいると思います。(ゆ)